問38 2019年1月学科
問38 問題文択一問題
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
2.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
3.カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
問38 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
2.は、適切。社内レクリエーションの一環としての社内運動会、社内演芸会、社内旅行等の社内行事費用は、交際費から除かれ、福利厚生費として全額損金算入可能です(取引先等の外部者が参加すると接待交際費として損金算入不可となる場合有り)。
3.は、適切。得意先等へのカレンダー・手帳・手ぬぐい等の配布費用は、交際費から除かれ、広告宣伝費として全額損金算入可能です。
4.は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって正解は、1.
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