問36 2019年1月学科

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文択一問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

2.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

4.住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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問36 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1.は、適切。中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。

2.は、適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。

3.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。

4.は、適切。住宅ローン控除を受ける最初の年分は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・登記事項証明書・売買契約書や建築請負契約書のコピーといった一定の必要書類を添付した上で、納税地の税務署に確定申告が必要です(翌年分以降は年末残高等証明書のみ)。
なお、給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

よって正解は、3.

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