問35 2019年1月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
2.老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
3.配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。
4.婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
2.は、適切。納税者本人の合計所得金額が900万円以下である一般の配偶者控除の額は、38万円ですが、配偶者が70歳以上(12月31日現在)だと老人控除対象配偶者として、48万円となります。
3.は、適切。配偶者の所得が38万円を超えていて配偶者控除が受けられないときでも、納税者本人と配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の所得控除が受けられます(納税者本人と配偶者の所得が多いほど、控除額は少なくなります)。
※以前から配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じた段階的な控除額が設定されていましたが、平成30年分からの配偶者控除・配偶者特別控除の改正により、納税者本人の合計所得金額にも応じた27段階の控除額となりました。
4.は、不適切。婚姻届を提出していない内縁関係にある者は、民法上の配偶者ではないため、所得税の配偶者控除の対象外となります。
よって正解は、4.
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