問34 2019年1月学科

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文択一問題

Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

●給与所得の金額 :900万円

●不動産所得の金額: ▲20万円
アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。

●譲渡所得の金額 : ▲150万円
別荘の譲渡により生じた損失である。

1. 730万円

2. 750万円

3. 880万円

4. 900万円

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問34 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得、不動産所得、譲渡所得は全て総合課税の対象です。

また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
本問の場合、不動産所得▲20万円に土地取得に要した負債の利子は無いため、▲20万円全額が損益通算の対象となります。

さらに、別荘やゴルフ会員権、金地金や宝石のように、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。
よって、本問の譲渡所得▲150万円は、別荘の譲渡損失ですので、損益通算の対象外となり、0円扱いとなります。

従って、総所得金額=900万円−20万円+0円=880万円

よって正解は、3.

問33             問35

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