問29 2019年1月学科

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文択一問題

上場株式等の配当および譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。

2.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。

3.上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。

4.損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

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問29 解答・解説

金融商品の課税関係に関する問題です。

1.は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません

2.は、不適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。

3.は、適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。

4.は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

よって正解は、2.

問28             問30

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