問4 2019年1月学科
問4 問題文択一問題
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
2.基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
3.基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
4.基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。
問4 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
1.は、適切。雇用保険の被保険者は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続雇用が見込まれる者ですので、パートやアルバイトでも条件を満たせば雇用保険の被保険者となり、事業主と従業員に保険料負担が発生します。
2.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。
3.は、不適切。1日当たりの基本手当(基本手当日額)を計算する際は、その人の1日当たりの給料(賃金日額)を計算する必要があり、計算式は以下の通りです。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額÷180 (賃金総額は賞与等を除く)
4.は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長4年間まで延長(本来の1年間と延長分3年間の合計)できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)
よって正解は、3.
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