問3 2019年1月学科
問3 問題文択一問題
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
2.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
3.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
4.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
問3 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1.は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
2.は、不適切。介護保険の「ケアプラン(介護計画)」は、被保険者に必要な介護サービスを組み合わせて作成するもので、ケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的ですが、自分で作ることも可能です。
3.は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により、超えた分が高額介護・高額介護予防サービス費として支給されます(上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります)。
4.は、適切。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、病気や障害により自力で生活することが難しく、在宅介護も困難な要介護者に対し、日常生活上の介護や療養上の世話などを提供する施設ですので、生活全般におけるサポートが必要とされる要介護状態区分が3以上の人のみ入所可能です(特段の事情があれば区分2以下でも可能)。
よって正解は、2.
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