問37 2018年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
下記<資料>は、俊和さんが保有する2018年8月に満期を迎えた利付国債についてのものである。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、この国債の償還金は申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されるものとし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこと。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料:利付国債の明細>
額面金額:1,000万円
購入価格:額面100円につき97.50円(購入時の手数料および税金については考慮しない)
保有期間:3年間
問37 解答・解説
個人向け国債に関する問題です。
利付公社債の譲渡損益は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、20.315%(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用) で計算されますが、購入時の手数料・税金は考慮しないとあるため、ここでは取得費(購入額)だけを計算します。
購入価格:額面100円につき97.50円で、額面金額:1,000万円ですから、額面1,000万円分の国債を額面100円当たり97.50円購入したわけです。
従って購入時の投資金額は、97.50円/100円×1,000万円=975万円 となり、満期時には額面1,000万円が償還されます。
よって譲渡所得=1,000万円−975万円=25万円
本問では源泉徴収の税率を20%として計算するため、源泉徴収される税額は以下の通りです。
所得税・住民税額=25万円×20%=5万円
以上により正解は、50,000(円)
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