問36 2018年9月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

俊和さんは、加入していた養老保険が2018年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2018年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

<資料:養老保険の明細>
払込保険料の総額:430万円
満期保険金   :500万円
保険期間    : 10年間

1. 10万円

2. 20万円

3. 35万円

4. 70万円

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問36 解答・解説

一時所得の計算方法に関する問題です。

一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から満期まで5年超ですので、養老保険の満期保険金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=500万円−430万円−特別控除50万円=20万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、一時所得20万円×1/2=10万円

従って正解は、1. 10万円

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