問35 2018年9月実技資産設計提案業務

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

俊和さんが2018年8月に受け取った退職一時金(下記<資料>参照)から源泉徴収された所得税額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんは、退職に際して「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、復興特別所得税については考慮しないこと。

<資料>
[俊和さんの退職に係るデータ]
・退職一時金の額:5,000万円
・勤続年数   :31年4ヵ月
・俊和さんは、これまでに役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。

[所得税の速算表]

(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て

1. 3,360,000円

2. 4,008,000円

3. 4,644,000円

4. 5,544,000円

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問35 解答・解説

退職所得に関する問題です。

退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられます。

よって問題文での退職所得の計算式は、
=[5,000万円−{40万円×20年+70万円×(32年−20年)}]×1/2
={5,000万円−(800万円+840万円)}×1/2
=(5,000万円−1,640万円)×1/2
=1,680万円

また、退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額が源泉徴収されます。

従って、俊和さんの退職所得から源泉徴収される税額は、以下の通り。
源泉徴収税額=1,680万円×33%−153.6万円=400.8万円

以上により正解は、2. 4,008,000円

※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。

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