問33 2018年9月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

麗子さんは、50歳になるまで現在のパート勤務を続け、その後は個人事業主として喫茶店を営むことを考えている。麗子さんの公的年金加入歴(見込みを含む)が下記<資料>のとおりである場合、麗子さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間として、正しいものはどれか。

<資料>
[麗子さんの公的年金の加入歴(見込みを含む)]


(1)国民年金の保険料未納期間
(2)国民年金の保険料免除期間(全額免除)
(3)国民年金の第2号被保険者期間
(4)国民年金の第3号被保険者期間
(5)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間

※上記以外に、保険料納付済期間および保険料免除期間はないものとする。
※合算対象期間は考慮しないものとする。

1. 216月

2. 420月

3. 444月

4. 456月

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問33 解答・解説

老齢基礎年金に関する問題です。

65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになりますが、年金受給するためには、受給資格期間として、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が10年(120月)以上必要です(以前は25年(300月)必要でしたが短縮されました。)。

国民年金制度には任意加入だった時代があるため、人によっては任意加入時に加入しなかった場合の未加入期間と、強制加入後に保険料を納付しなかった未納期間があることがあります。未加入は年金受給資格期間としてはカウントされますが、未納期間はカウントされません(どちらも保険料納付済期間にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。)。

また、国民年金の全額免除期間のうち、平成21年3月分までは3分の1、平成21年4月分以降は2分の1が将来の老齢基礎年金に反映され、加入期間としては全期間が反映されます。

よって、麗子さんの老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされる期間は、
国民(免除)36月+国民(2号)60月+国民(3号)240月+国民(1号)120月=456月

従って正解は、4. 456月

問32             問34-40

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