問16 2018年9月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

所得税におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)セルフメディケーション税制の適用対象者は、その適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者である。

(イ)会社員の場合、一定の要件を満たしていれば、年末調整によりセルフメディケーション税制の適用を受けることができる。

(ウ)セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、その年分に従来の医療費控除の適用を受けることはできない。

(エ)セルフメディケーション税制における控除の上限額は10万円である。

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問16 解答・解説

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。

(ア)は、○。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるには、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防として一定の取組を行っていることが必要です。

(イ)は、×。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です(医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)も同様)。

(ウ)は、○。従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、いずれか一方のみの選択制ですので、スイッチOTC医薬品以外の医療費が10万円を超えても、医療費控除の特例を受けると従来の医療費控除は受けられません。

(エ)は、×。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。

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