問14 2018年9月実技資産設計提案業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

駒田シゲ子さん(69歳)の2018年分の収入等が以下のとおりである場合、駒田さんの2018年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<2018年分の収入等>
老齢基礎年金: 72万円
遺族厚生年金:135万円
アパート収入:120万円
アパート収入に係る必要経費:48万円
※駒田さんは、アパート経営を始めた翌年の2009年から青色申告者となっており、帳簿書類の備付け等の要件は満たしている。なお、このアパート経営は、事業的規模には該当しない。

<公的年金等控除額の速算表>

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問14 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、老齢基礎年金は公的年金等の雑所得、アパート収入は不動産所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めますが、障害・遺族年金は非課税であるため、総所得金額には含めません。

公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =老齢基礎年金72万円−控除額120万円
        =▲48万円 → 0円扱い

不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、青色申告している場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
駒田さんは青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていないため、青色申告特別控除は10万円です。
よって、不動産所得=120万円−48万−10万円=62万円

総所得金額=公的年金の雑所得+不動産所得
     =0円+62万円=62万円

従って正解は、62(万円)

問13             問15

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