問2 2018年9月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.金融商品販売法は、金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置等について定めることにより、顧客の保護を図るものである。
2.金融商品販売業者が金融商品を販売する際、金融商品販売業者の破綻等により元本欠損が生じるおそれは説明義務の対象である。
3.金融商品販売業者による顧客への説明義務の対象である金融商品には、国内商品先物取引が含まれる。
4.金融商品販売業者が説明義務違反を行ったことにより顧客に損害が生じた場合の損害額は、元本欠損額と推定される。
問2 解答・解説
金融商品販売法に関する問題です。
1.は、適切。金融商品販売法は、業者に対する顧客への重要事項説明義務や、金融商品の販売に係る勧誘方針の策定・公表義務といった、金融商品販売業者による商品販売・勧誘行為における、顧客保護を目的とした規制を定めた法律です。
2.は、適切。金融商品販売法における業者に説明義務がある重要事項とは、為替リスク等の価格変動に関する項目や、権利行使期間の制限や契約解除期間の制限といった商品固有の条件だけでなく、業者の経営破たん等により元本欠損が生じる恐れも含まれます。
3.は、不適切。金融商品販売法では、預貯金・有価証券・投資信託等のほか、外国為替証拠金取引(FX)や金融先物・デリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象ですが、国内の商品先物取引やゴルフ会員権は対象外です。
※国内の商品先物取引は、商品という実物(モノ)の売買取引であることや、以前から商品先物取引法で規制されていたことから、金融商品販売法の対象とされていません。
4.は、適切。業者が重要事項の説明を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができますが、その際の賠償額は元本欠損相当額(元本割れ相当額)であり、顧客側には業者が説明義務に違反したことの立証責任が生じます。
よって正解は、3.
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