問3 2018年9月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Aさんが、60歳でX社を定年退職し、その後再就職および継続雇用制度を利用しない場合、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(平成30年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫婦に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( 1 )
2.老齢厚生年金の年金額
【1】報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( 2 )
【2】経過的加算額(円未満四捨五入)
( 3 )
【3】基本年金額(上記「【1】+【2】」の額)
□□□円
【4】加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
【5】老齢厚生年金の年金額
( 4 )

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
779,300円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×○/□+保険料全額免除月数×△/□)/480}

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
@)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=a+b
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

A)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,625円×被保険者期間の月数−779,300円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

B)加給年金額=389,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問3 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成30年度の満額の基礎年金額は、779,300円。
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんは20歳から26月間保険料未加入期間があり、それ以降の期間は厚生年金に加入しています。
免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=779,300円×(264月+190月)/(40年×12)
          =737,087.91666… → 737,088円(円未満四捨五入)

次に、老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額30万円・被保険者月数264月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額50万円・被保険者月数190月です。
=300,000円×7.125/1000×264月+500,000円×5.481/1000×190月
=564,300円+520,695円
=1,084,995円

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,625円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

また、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった454月(264月+190月)です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,625円×(264月+190月)=737,750円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=779,300円×(264月+190月)/(40年×12)
=737,087.91666…

従って、経過的加算額=737,750円−737,087.91666…円=662.0833…円
→662円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=1,084,995円+662円
=1,085,657円

最後に、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は454月(37年10ヶ月)で、妻Bさんとは生計維持関係にあり、妻Bさんは年金受給前ですので、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、1,085,657円+389,800 円=1,475,457円 です。

以上により正解は、(1)737,088(円) (2)1,084,995(円)
(3)662(円) (4)1,475,457(円)

問2             第2問

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