問6 2018年9月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直しについてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんに給与収入があるため、Aさんが死亡した際の必要保障額はマイナスとなり、計算上、死亡保障は必要ないと判断できます。ただし、介護離職せざるを得なくなった場合など、必要保障額の結果が大きく変化する可能性も想定されますので、死亡保障の必要性がないと早計に判断しないほうが賢明であると思います」

(2)「私が提案した生命保険に加入後、Aさんが公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約から年金が支払われます。当該年金額は雑所得として課税の対象となりますが、公的年金等控除の適用を受けることができます」

(3)「Aさんが加入されている生命保険の生前給付の保障内容を確認してください。医療保障を充実させることに加え、長期の入院等により一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも検討事項の1つとなると思います」

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問6 解答・解説

必要保障額・民間の介護保険・保険の見直しに関する問題です。

(1)は、○。必要保障額=死亡後の総支出−総収入 ですから、必要保障額がマイナスの場合は、計算上、死亡保障は必要ないことになります。本問のように共働きの場合には、計算上は死亡保障が必要ないとする結果になることもありますが、遺された配偶者が働き続ける前提である場合、祖父母の介護や本人の健康状態により働けなくなる等の状況の変化により、保障が必要となることもあります。

(2)は、×。設例の(注1)にある通り、提案している保険では、公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約から年額60万円が65歳まで給付されますが、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税であり、民間の介護保険の介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
なお、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、公的年金の雑所得として総合課税の対象ですが、受給者の年齢と収入金額に応じた公的年金等控除が適用されます。

(3)は、○。定期保険特約付終身保険には、定期保険特約以外にも医療保障や収入保障を目的とした特約が付加されていることがあるため、加入している保険の保障内容を確認した上で、見直しが必要です。

問5             第3問

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