問5 2018年9月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、( 1 )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように( 2 )歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」

U 「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( 3 )以上の者に限られています」

V 「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の( 4 )割を事業者に支払うことになります。なお、居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は全額自己負担となります」

〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.30 ト.35
チ.40 リ.市町村(特別区を含む) ヌ.都道府県

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問5 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

T 公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

U 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、病気や障害により自力で生活することが難しく、在宅介護も困難な要介護者に対し、日常生活上の介護や療養上の世話などを提供する施設ですので、生活全般におけるサポートが必要とされる要介護状態区分が3以上の人のみ入所可能です(特段の事情があれば区分2以下でも可能)。

V 介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、要介護度ごとに利用可能な支給限度額があり、限度額を超えると超過分は自己負担になります。

以上により正解は、(1) リ.市町村(特別区を含む) (2)チ.40 (3)ハ.3 (4)イ.1

問4             問6

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