問2 2018年9月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
@)『付加保険料』
「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( 1 )円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を240月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として( 2 )円が上乗せされます」
A)『国民年金基金』
「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。国民年金基金に拠出できる掛金の限度額は、月額( 3 )円となります。なお、国民年金基金に加入する場合は、国民年金の付加保険料の納付をやめる手続が必要となります」
B)『小規模企業共済制度』
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。個人事業主の場合、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から( 4 )円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
問2 解答・解説
付加年金・国民年金基金・小規模企業共済に関する問題です。
@)『付加保険料』
付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、付加保険料を240月を納めた場合に受け取る付加年金は、200円×240月=48,000円 となります。
A)『国民年金基金』
国民年金基金の掛金の上限は月額68,000円(個人型確定拠出年金に加入した場合は、合計額)です。国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、同時加入出来ず、付加年金の付加保険料を納付できなくなります。
B)『小規模企業共済制度』
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)です。
また、小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。
以上により正解は、(1) 400(円) (2)48,000(円) (3)68,000(円) (4)70,000(円)
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