問3 2018年9月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「国民年金の第1号被保険者で国民年金の定額保険料を納付している者は、原則として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給することができます」
(2)「個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、総所得金額等から控除することができます」
(3)「個人型年金では、銀行・証券会社等の運営管理機関が定める手数料を負担する必要がありますが、当該手数料の額は金融機関の別なく、全国一律です」
問3 解答・解説
確定拠出年金の個人型に関する問題です。
(1)は、○。確定拠出年金の個人型の対象者は、60歳未満の公的年金(国民年金・厚生年金・共済組合等)の加入者です。
※従来は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者、専業主婦(夫)等も加入可能となりました。
なお、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
(2)は、○。確定拠出年金の個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象です。
(3)は、×。確定拠出年金の個人型の運用中のコストとして、国民年金基金連合会に支払う新規加入時手数料(2,777円)と収納手数料(月額103円)、証券会社等の運営管理機関に支払う口座管理料(0円〜450円程度)、信託銀行に支払う事務委託手数料(月額64円)を負担する必要がありますが、証券会社等の運営管理機関に支払う口座管理料は、金融機関によって異なります。
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