問1 2018年9月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「Aさんが平成30年11月末日にX社を退職し、同年12月から個人事業主となった場合、Aさんは、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。なお、種別変更の届出は、( 1 )ください。また、Aさんが個人事業主となった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、Aさんと同様、国民年金の保険料を納付することになります」

U 「国民年金の保険料は、月額( 2 )円(平成30年度価額)です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、前納できる期間は( 3 )年が上限となります」

〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.5 ニ.16,340 ホ. 16,900 ヘ.20,750
ト.住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って
チ.退職前の勤務先であるX社を通じて日本年金機構に提出して

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問1 解答・解説

国民年金の種別変更・保険料・前納に関する問題です。

T 厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に種別変更の届出が必要となります(住所地の市町村(特別区を含む)の窓口で被保険者自身による手続きが必要)。

U 国民年金の保険料は月額16,340円(平成30年度価額)です。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。

以上により正解は、(1) ト.住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って (2)ニ.16,340 (3)ロ.2

第1問             問2

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