問12 2018年9月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、譲渡資産および買換資産は、いずれも地域再生法に規定する一定の地域や集中地域以外の地域内に所在しているものとする。
本特例は、法人が、その有する特定の資産(譲渡資産)を譲渡した場合において、原則として、その譲渡の日を含む事業年度およびその前後1年以内に特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときまたは供する見込みであるときは、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理することにより、その減額等の経理をした金額を損金の額に算入することができる特例である。
譲渡資産および買換資産がいずれも土地である場合、原則として、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の( 1 )倍を超える部分は買換資産とはならない。また、長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)の場合、譲渡した土地の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において( 2 )年を超えていなければならず、買い換えた土地の面積が( 3 )u以上でなければならない。
仮に、同一事業年度内に土地を買い換え、譲渡資産の譲渡対価の額が2億円、買換資産の取得価額が1億円、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額が5,000万円、譲渡に要した費用の額が1,000万円である場合、本特例の適用を受けることによる圧縮限度額は( 4 )万円となる。
〈数値群〉
イ.3 ロ.5 ハ.10 ニ.20 ホ.300 ヘ.400 ト.500
チ.5,000 リ.5,600 ヌ.6,400 ル.7,000
問12 解答・解説
圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。
圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、譲渡資産・買換資産がともに土地の場合、特例の適用対象は、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の5倍までであり、5倍を超える部分は買換資産となりません。
圧縮記帳の特例の適用対象となる譲渡資産と買換資産の組み合わせのうち、長期保有資産の買換えの組み合わせ(7号買換え(旧9号買換え))は、以下の通りとなります。
譲渡資産:国内の土地等・建物・構築物(取得日からの所有期間が10年を超えるもの)
買換資産:国内の土地等(面積300u以上)・建物・構築物又は機械及び装置など
圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。
よって本問の場合、買換資産の取得価額1億円<譲渡資産の譲渡価額2億円ですので、圧縮基礎取得価額=1億円です。
また、差益割合={2億円−(5,000万円+1,000万円)}÷2億円=0.7
従って、圧縮限度額=1億円×0.7×80/100=5,600万円
よって正解は、(1)ロ.5 (2) ハ.10 (3) ホ.300 (4) リ.5,600
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