問6 2018年9月実技中小事業主資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Mさんは、Aさんに対して、つみたてNISAの仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜カのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「つみたてNISAは、金融機関で非課税口座を開設し、その口座内に設定するつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託などについて、本来は課税される分配金や譲渡益等が非課税となる制度です。
つみたてNISAの対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有する公募株式投資信託や( 1 )とされています。なお、つみたてNISA勘定を設定する金融機関において、既に特定口座を開設し、公募株式投資信託を保有している場合に、当該公募株式投資信託を設定したつみたてNISA勘定に移管することは( 2 )
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、1人当たり年間( 3 )万円であり、その購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けに限られます。また、つみたてNISAにおける非課税期間は、当該つみたてNISA勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 4 )年間となります」

〈語句群〉
イ.5 ロ.10 ハ.20 ニ.40 ホ.80 ヘ.100 ト.120
チ.150 リ.国債 ヌ.上場株式 ル.ETF(上場投資信託)
ヲ.J−REIT(不動産投資信託) ワ.できます カ.できません

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問6 解答・解説

つみたてNISAに関する問題です。

つみたてNISAは、一定の要件を満たす株式投信・ETFが対象で、一般NISAと同様に、つみたてNISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(つみたてNISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。

また、つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円で、配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。
なお、通常のNISA口座では非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えるロールオーバーが可能ですが、つみたてNISAではロールオーバーはできません

以上により正解は、(1)ル.ETF(上場投資信託) (2)カ.できません (3)ニ.40 (4)ハ.20

問5             第3問

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