問3 2018年9月実技中小事業主資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「確定拠出年金は、拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、将来の年金受取額が加入者の運用指図に基づく運用実績に応じて変動する年金制度です。確定拠出年金には企業型年金と個人型年金があります。
企業型年金を実施した場合、事業主は、規約に基づき、各加入者(従業員)の個人別専用口座に掛金を拠出します。X社のように他の企業年金制度を導入していない場合、拠出することができる掛金は、加入者1人当たり最大で年間( 1 )万円です。また、規約で定めることにより、加入者は個人型年金にも加入することができます。この場合、企業型年金の掛金は年間□□□万円が限度となり、加入者が拠出することができる個人型年金の掛金は、最大で年間( 2 )万円となります。
なお、事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金は、通算加入者等期間が( 3 )年以上あれば、60歳から受け取ることができます。老齢給付金は年金として支給されますが、規約で定めることにより、一時金として受け取ることもできます」
〈数値群〉
イ.2 ロ.5 ハ.10 ニ.15 ホ.20 ヘ.24 ト.33
チ.42 リ.66 ヌ.82 ル.96
問3 解答・解説
確定拠出年金の企業型に関する問題です。
確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)です。
また、確定拠出年金の企業型の加入者は、企業型年金規約で個人型との併用を認められていれば、個人型にも加入可能です。確定拠出年金の企業型と個人型を併用する場合、事業主が負担する企業型の掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業では月額月額15,500円(年額18.6万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では35,000円(年額42万円)となり、加入者が負担する個人型の掛金のの拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業に勤務する場合は月額12,000円(年額14.4万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業に勤務する場合は月額20,000円(年額24万円)です(つまり、併用する場合でも拠出する総額は変わりません)。
※以前は企業型と個人型の併用は認められていませんでしたが、2017年1月より併用可能となりました。
なお、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
以上により正解は、(1)リ.66 (2)ヘ.24 (3)ハ.10
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】