問2 2018年9月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、将来の退職金支払や事業資金の財源を準備する方法について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「契約者(=保険料負担者)をX社、被保険者をAさん、死亡保険金受取人をX社とする長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することで、支払った保険料の全額を損金の額に算入しながら、Aさん自身に対する将来の退職金支払や仮にAさんが亡くなったときに必要となる事業資金を準備することができます」

(2)「中小企業退職金共済制度に加入することで、従業員に対する将来の退職金支払を準備することができます。中小企業退職金共済制度には、新たに加入した事業主が、原則として、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1(被共済者1人ごとに5,000円が上限)の国の助成を受けられる仕組みがあります」

(3)「特定退職金共済制度に加入することで、Aさん自身に対する将来の退職金支払を準備することができます。掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内で選択することができ、掛金を一定年数以上拠出することで、Aさんが65歳以降に共済金を受け取ることができます」

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問2 解答・解説

生命保険による事業活動のリスク管理・中退共・小規模企業共済に関する問題です。

(1)は、×。役員の死亡・引退時の退職金や事業保障資金を準備するための保険として、長期平準定期保険(支払保険料・死亡保険金が一定)や、逓増定期保険(保険期間の経過とともに死亡保険金額が逓増しますが、支払保険料は一定)があり、いずれも保険料の一部を損金計上しながら原資を準備可能です。

(2)は、○。新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。

(3)は、×。特定退職金共済は、中退共と同様に中小企業の従業員を対象とした退職金の共済制度(市町村や商工会議所が運営)で、個人事業主や法人の役員は加入できません
個人事業主または法人の役員が加入できるのは小規模企業共済であり、掛金は月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、老齢給付を請求した場合(65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上)等に共済金の受け取りが可能です。

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