問57 2018年9月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

2.相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。

3.期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。

4.相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。

ページトップへ戻る
   

問57 解答・解説

相続税の配偶者控除、延納・物納等に関する問題です。

1.は、不適切。配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用する場合、納付する相続税の税額がゼロであっても、申告が必要です。

2.は、不適切。相続で取得した土地・建物や株式等を売却すると、相続税を納付するために売却した場合であっても、譲渡所得として相続人の所得税の課税対象となります。ただし、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例により、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できます。

3.は、適切。相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。

4.は、不適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。さらに、延納したとしても、相続税の金銭納付が困難な理由がある場合には、物納が認められます(金銭納付困難な金額が限度)。

よって正解は、3.

問56             問58

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.