問56 2018年9月学科
問56 問題文択一問題
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
2.相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
3.死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
4.相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。
問56 解答・解説
相続税の非課税財産に関する問題です。
1.は、不適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
なお、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、業務上の事由による死亡であれば、被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで非課税です。
2.は、適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
3.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
4.は、適切。相続・遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した場合、一定の場合を除き、相続税の非課税財産となります。
よって正解は、1.
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