問44 2018年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1.定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
2.普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
3.期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
4.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。
2.は、適切。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
3.は、不適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要ですが、賃借人(入居者)には正当事由は不要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
4.は、不適切。定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があり、これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。契約期間6ヶ月未満の定期借家契約では、期間が短すぎて満了の6ヶ月前までに終了を通知できませんが、1年未満の契約期間の定期借家契約では、契約時点で十分な通知と説明がなされたとみなされるため、以後の通知は不要です。
よって正解は、2.
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