問45 2018年9月学科

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文択一問題

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。

2.都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

3.分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

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問45 解答・解説

都市計画法に関する問題です。

1.は、不適切。防火地域や準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定され、用途地域内であっても防火地域や準防火地域に指定されない地域(未指定地域)もあります。

2.は、不適切。都市計画区域のうち、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」です。これに対し、市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。

3.は、不適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、実際の土地の形を変更しない、分筆や合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しません
分筆:土地の所有権を分割登記すること(遺産分割等)
合筆:隣接する土地の所有権を1つに合体させること(地上げ等)

4.は、適切。土地区画整理事業における開発行為は、市街化区域・市街化調整区域等を問わず、開発許可が不要です。
このほか、都市計画・市街地再開発・住宅街区整備・防災街区整備事業による開発行為や、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も、開発許可が不要です。

よって正解は、4.

問44             問46

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