問38 2018年9月学科
問38 問題文択一問題
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
2.課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
3.課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
4.「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高や給与等支払額の合計額が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
つまり、消費税の免税事業者になるには、基準期間(前々事業年度)と特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高が、いずれも1,000万円以下であることが必要なわけです。
2.は、適切。消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
寄付・単なる贈与・出資に対する配当などは、事業としての資産の譲渡や輸入取引に該当しないため、不課税です。
3.は、適切。消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
国債や株式等の有価証券の譲渡は、非課税取引です。
4.は、不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります(廃業時を除く)。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
よって正解は、4.
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