問37 2018年9月学科
問37 問題文択一問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
2.国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
問37 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
2.は、適切。国や地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入できます。
3.は、適切。資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、事業税や固定資産税・都市計画税は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。
よって正解は、1.
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