問32 2018年9月学科
問32 問題文択一問題
所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
2.不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
3.退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
4.年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
問32 解答・解説
所得税の仕組み・課税方法に関する問題です。
1.は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。上場株式の場合、配当金額に関わらず確定申告不要制度を選択可能ですが、非上場株式の場合、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下(少額配当)なら確定申告不要です。
2.は、不適切。マンションの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となり、総合課税の対象です。
3.は、不適切。退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収されます。
4.は、不適切。年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要です。
よって正解は、1.
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