問31 2018年9月学科
問31 問題文択一問題
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
1.マンションを貸し付けたことによる不動産所得
2.コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
3.退職一時金を受け取ったことによる退職所得
4.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
問31 解答・解説
各種所得の計算方法に関する問題です。
■総合課税:事業、不動産、利子、配当、給与、一時、雑、土地・建物・株式等以外の譲渡
■分離課税:山林、退職、土地・建物・株式等の譲渡 等
1.は、総合課税です。土地や建物、船舶や航空機等の貸付による所得は、不動産所得として総合課税の対象です。
2.は、総合課税です。事業による収入は、事業所得として総合課税の対象です。
3.は、分離課税です。退職所得は、申告分離課税です。
4.は、総合課税です。ゴルフ会員権は、総合課税の譲渡所得です。ただし、損失が出ても損益通算の対象外です。
なお、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でした。
よって正解は、3.
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