問33 2018年9月学科
問33 問題文択一問題
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
3.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
問33 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、損益通算の対象外です。上場株式の譲渡損失は、同一年の上場株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、給与所得等の総合課税の所得とは損益通算不可です。
2.は、損益通算の対象です。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです(マンションも土地と建物の評価額に分けた上で、建物部分の支払金利のみが損益通算の対象となります)。
3.は、損益通算の対象外です。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
4.は、損益通算の対象外です。金地金や金貨を売却したときは、一般の個人の場合は譲渡所得として総合課税の対象ですが、別荘やゴルフ会員権、金地金や宝石のように、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。
よって正解は、2.
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