問13 2018年9月学科
問13 問題文択一問題
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
3.平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
問13 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
2.は、不適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
3.は、適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されるため、更新後は、その保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となり、保障内容ごとに一般・個人年金・介護医療に分けて控除額が計算されます。
介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等にともなう給付部分の保険料ですので、旧制度の医療保険を新制度発足後に契約更新すると、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。
4.は、適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
よって正解は、2.
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