問3 2018年9月学科

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文択一問題

転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して( ア )以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して( イ )で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して( ウ )に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上( エ )以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。

1.(ア)12ヵ月 (イ)1年間 (ウ) 7日 (エ)3ヵ月

2.(ア) 6ヵ月 (イ)1年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月

3.(ア) 6ヵ月 (イ)2年間 (ウ) 7日 (エ)3ヵ月

4.(ア)12ヵ月 (イ)2年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月

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問3 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。

基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。

基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。


よって正解は、1.

問2             問4

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