問2 2018年9月学科

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文択一問題

後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。

2.本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。

3.本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。

4.本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。

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問2 解答・解説

後期高齢者医療制度に関する問題です。

1.は、不適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。

2.は、不適切。後期高齢者医療制度は、国民健康保険と同様、被扶養者という制度がなく、加入者全員が被保険者となるため、74歳まで扶養に入っていて保険料負担がなかった人でも、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、保険料負担が発生します。
これに対し健康保険では、年収130万円未満の家族(60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満)は、被扶養者となり、保険料の負担はありません。

3.は、不適切。後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となり、年額18万円未満だと自分で収める普通徴収となります。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納める(普通徴収)ことになりますので、2分の1以下であれば特別徴収となります。

4.は、適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。

よって正解は、4.

問1             問3

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