問4 2018年9月学科
問4 問題文択一問題
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。
2.第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。
3.50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。
4.保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。
問4 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1.は、適切。国民年金保険料の法定免除とは、国民年金の第1号被保険者のうち、障害基礎年金や障害厚生年金(3級は除く)の受給者や、生活保護受給者、ハンセン病等の療養所収容者等が、届け出ることで保険料が全額免除となる制度です。
2.は、適切。学生納付特例制度では、本人の前年の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となります。
3.は、適切。国民年金の保険料納付猶予制度は、学生を除く50歳未満の第1号被保険者に対して、同居している世帯主・親の所得に関わらず、本人と配偶者の前年の所得が一定基準以内であれば、適用されます。
平成28年6月までは30歳未満が対象であったため、若年者納付猶予制度と呼ばれていましたが、平成28年7月からは、50歳未満まで対象となり、若年者という名称も無くなりました。
4.は、不適切。免除期間の保険料は、払えるようになれば追納できますが、国民年金の免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納できます(学生納付特例による猶予分も同様)。
よって正解は、4.
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