問1 2018年9月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。
2.社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。
3.司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
4.損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、顧客に対し医療費控除やセルフメディケーション税制の一般的な解説をするだけなら、税理士法に抵触しません。
2.は、不適切。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能ですが、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
3.は、適切。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格や司法書士資格のないFPでも可能です。
4.は、適切。保険募集人登録を受けていないFPでも、保険の商品説明を行うことは可能です。ただし、保険の募集行為を行うことはできません。
よって正解は、2.
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