問39 2018年5月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

圭一さんは、自分が万一病気やケガのため障害を負った場合の障害年金について、FPの野村さんに質問をした。仮に圭一さんが障害の原因となった傷病について、2018年6月1日に初めて医師等の診療を受けた場合(以下、その診療を受けた日を「初診日」という)、圭一さんが受給できる障害年金に関して、野村さんが行った次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、圭一さんは記載以外の障害年金の受給要件を満たすものとする。

「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して( ア )を経過した日または( ア )以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います。初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が( イ )の状態である場合に受給でき、仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の( ウ )に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます。」

<語群>
1.6ヵ月 2.1年6ヵ月 3.3年
4.1級または2級 5.1級から3級まで 6.1級から6級まで
7.満額 8.満額の1.25倍の額 9.満額の2倍の額

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問39 解答・解説

障害基礎年金に関する問題です。

障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日

また、障害基礎年金が1級から2級までの支給に対し、障害厚生年金は、障害等級1級から3級まで支給されます。

障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。

従って正解は、(ア)2.1年6ヵ月  (イ)4.1級または2級 (ウ)8.満額の1.25倍の額

問38             問40

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