問38 2018年5月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

公子さんが加入している生命保険の明細は下表のとおりである。仮に現時点(2018年4月1日)で公子さんが死亡した場合に支払われる死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうちの非課税金額を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、相続放棄はないものとする。

(単位:万円)


1. 0円

2. 900万円

3. 1,400万円

4. 1,500万円

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問38 解答・解説

死亡保険金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税ですが、受取人が相続人にならない場合は遺贈として非課税枠はありません

従って本問の場合、保険W〜Zはすべて相続税の課税対象ですが、保険Wは相続人である子が受取人であるため、非課税枠がありますが、保険X・Y・Zは受取人が全員孫で相続人とならないため、非課税枠はありません。

法定相続人は子3人ですので、保険Wに非課税枠を適用すると、
死亡保険金1,000万円−500万円×3人=▲500万円 →0円扱いとなります。

従って相続税の課税価格に算入される死亡保険金は、
保険W0円+保険X600万円+保険Y400万円+保険Z400万円=1,400万円

従って正解は、3. 1,400万円

問37             問39

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