問40 2018年5月実技資産設計提案業務
問40 問題文
圭一さんの弟の修二さん(53歳・会社員)は、病気療養のため2018年3月に24日間入院した。退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が27万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として修二さんに支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、修二さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、修二さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
<資料>
[2018年3月分の高額療養費の算定]
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)]
1. 80,130円
2. 86,430円
3. 170,820円
4. 183,570円
問40 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
修二さんの窓口負担額27万円=総医療費×3割
⇒総医療費=27万円÷3割=90万円
修二さんの標準報酬月額は41万円 ですので、
修二さんの自己負担限度額=80,100円+(900,000円−267,000円)×1%
=80,100円+6,330円
=86,430円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=270,000円−86,430円=183,570円
従って正解は、4. 183,570円
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