問37 2018年5月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

圭一さんは、長女の桃子さんがまだ中学生であり、かつ、事業用の借入金も多いことから、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が死亡した場合に支払われる死亡保険金で負債の全額を返済した後に残る保険金について、FPの野村さんに試算してもらうことにした。これに関する野村さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、現在加入中の生命保険契約に関しては、保険期間の満了により消滅するものを除き、中途解約はせず、同一内容で有効に継続しているものとする。また、今後、新たな生命保険に加入することもないものとする。

「仮に現時点(2018年4月1日)で圭一さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金の合計額から、返済すべき負債額を差し引いた金額は( ア )となります。また、仮に桃子さんが大学に入学する2022年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払われる死亡保険金の合計額は( イ )となります。」

<語群>
1.2,340万円 2.3,040万円 3.3,340万円
4.3,540万円 5.4,040万円 6.4,340万円

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問37 解答・解説

家族の生活資金に関する問題です。

圭一さんが死亡した場合、契約中の保険のうち、定期保険Aから1,000万円、定期保険特約付終身保険Bからは終身部分と定期部分の合計で5,500万円、定期保険特約付終身保険Cからは身部分と定期部分の合計で3,300万円、終身保険Eから240万円がそれぞれ死亡保険金として支払われます。
(終身保険D・Fは被保険者が圭一さんではないため、支払対象外です。)

よって、受け取る保険金額合計=1,000万円+5,500万円+3,300万円+240万円=10,040万円

また、団体信用生命保険では、住宅ローンを借りた人が死亡・高度障害状態になった場合、本人に代わって保険会社がローン残高を債権者(銀行)に支払います。

これに対し、自動車ローンや事業用借入等の残債は、契約者が死亡しても債務は消えず、相続人が返済する債務となります。

従って、保険金と債務の差引額=10,040万円−7,000万円=3,040万円

また、定期保険Aと定期保険特約付終身保険Bの定期部分の保険期間は2021年までですので、2022年に圭一さんが死亡した場合、受け取る保険金は定期保険特約付終身保険Bの終身部分500万円と定期保険特約付終身保険Cの3,300万円、終身保険Eの240万円のみとなります。
従って、2022年死亡時の保険金受取額=500万円+3,300万円+240万円=4,040万円

従って正解は、(ア)2.3,040万円  (イ)5.4,040万円

問36             問38

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