問18 2018年5月実技資産設計提案業務

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

会社員の榊原さんが2017年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、榊原さんの2017年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、榊原さんの2017年中の所得は、給与所得650万円のみであるものとし、榊原さんは妻および小学生の長男と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については考慮せず、保険金および自治体の助成金等により補てんされる金額はないものとする。

<資料>

(注1)榊原さんは2017年5月に受けた健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。
(注2)榊原さんの長男はサッカーの試合中に足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーでC病院まで移動し、タクシー代金として3,200円を支払った。その後の通院は自家用自動車を利用し、駐車場代金として4,000円を支払っている。タクシー代金および駐車場代金はC病院への支払金額(50,000円)には含まれていない。

1. 282,200円

2. 279,000円

3. 158,200円

4. 155,000円

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問18 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですが、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、本人と長男の治療費は医療費控除の対象ですが、妻の美容目的のホワイトニングは対象外です。
また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますが、緊急時や歩行が困難な場合等であればタクシーも対象となります。
よって、長男の骨折時に利用したタクシー料金は医療費控除の対象ですが、その後自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

さらに、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外です。

よって、医療費の内容のうち、本人の検査費用・治療費と、長男の治療費・タクシー代が医療費控除の対象となります。
従って医療費控除額=15,000円+190,000円+50,000円+3,200円−100,000円=158,200円

よって正解は、3. 158,200円

問17             問19

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