問12 2018年5月実技資産設計提案業務
問12 問題文
三上賢一さんが契約している個人年金保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料:個人年金保険の契約内容>
保険契約者(保険料負担者):三上賢一
被保険者 :三上賢一
年金受取人:三上賢一
死亡給付金受取人:三上智恵子(妻)
保険料払込期間 :60歳払込満了
基本年金額 :50万円
年金支払開始 :60歳(10年確定年金)
税制適格特約付加
(ア)賢一さんが毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
(イ)賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
(ウ)賢一さんが契約日から6年後に解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
(エ)賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる。
問12 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
(ア)は、×。個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。
(イ)は、○。契約者=被保険者=年金受取人である個人年金の被保険者が年金受取開始前に死亡し、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われると、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合と同様の扱いとなるため、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
(ウ)は、×。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の課税対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得
(エ)は、○。契約する個人年金に、個人年金保険料控除の適用を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要です。
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