問14 2018年5月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

仮に、Aさんの相続が現時点(平成30年5月27日)で開始した場合の相続税に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)妻BさんがAさんの相続により財産を取得した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 1 )万円である。

A) 妻Bさんが自宅の敷地のすべてを相続により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用をその限度額まで受けた場合、自宅の敷地についてAさんに係る相続における相続税の課税価格に算入すべき価額は、( 2 )万円である。

B)二女DさんがAさんの相続により財産を取得した場合、二女Dさんが平成28年にAさんから住宅取得の資金として贈与を受けた現金500万円は、相続税の課税価格に( 3 )

〈語句群〉
イ.500 ロ.1,000 ハ.1,500 ニ.2,000 ホ.2,500 ヘ.3,400
ト.4,800 チ.5,200 リ.6,600 ヌ.8,000 ル.加算される
ヲ.加算されない

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問14 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例・生前贈与加算に関する問題です。

@)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となり、相続税の基礎控除と同様に、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
本問の場合、妻Bさんには実子である長女Cさん・二女Dさんがおり、既に孫Fさん・Gさんが普通養子になっているため、法定相続人としてカウントできるのは1人分のみということになり、法定相続人は配偶者・実子2人・養子1人分の計4人となります。
よって死亡保険金の非課税枠は、500万円×4人=2,000万円 です。
従って、妻Bさんが受け取る死亡保険金3,000万円のうち、非課税分2,000万円を除いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

A) 小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=1億円×330u/400u×80%=6,600万円
従って、相続税の課税価格への算入額=1億円−6,600万円=3,400万円

B)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(生前贈与加算の適用除外)。

以上により正解は、(1)ロ.1,000 (2)ヘ.3,400 (3)ヲ.加算されない

問13             問15

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