問7 2018年5月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Aさんの平成29年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)Aさんの平成29年分の所得税の計算において、賃貸アパートの経営による不動産所得に係る損失の金額80万円は、その全額が損益通算の対象となる。

(2)Aさんの平成29年分の所得税の計算において、総所得金額から所得控除額を控除しきれなかった場合、控除しきれなかった所得控除額は、退職所得の金額から控除することができる。

(3)母Dさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、母Dさんを控除対象扶養親族とする58万円の扶養控除の適用を受けることができる。

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問7 解答・解説

所得税の損益通算・所得控除・老人扶養控除に関する問題です。

(1)は、×。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲80万円から除かれ、損益通算の対象は▲60万円となります。

(2)は、○。総所得金額から控除しきれない所得控除がある場合、確定申告することで、余った所得控除額を退職所得から控除することが可能です。

(3)は、○。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、84歳で年金収入120万円の母Dさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

第3問             問8

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