問1 2018年5月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付やX社に継続雇用された場合の雇用保険の給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
T 「 昭和33年8月生まれのAさんは、原則として、( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、( 1 )歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。
なお、( 1 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 2 )万円(平成29年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」
U 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の( 3 )%相当額を下回る場合、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、当該金額は賃金額の( 4 )%に相当する額になります。なお、厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の6%を上限に支給停止されます」
〈数値群〉
イ.10 ロ.15 ハ.25 ニ.28 ホ.46 ヘ.62 ト.63
チ.64 リ.70 ヌ.75 ル.80
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金の支給年齢・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。
T 特別支給の老齢厚生年金は、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和33年8月22日とありますので、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。
65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
U 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
以上により正解は、(1) ト.63 (2)ニ.28 (3)ヌ.75 (4)ロ.15
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