問2 2018年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用しなかった場合の社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが定年退職によって、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりません」
(2)「Aさんは、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができ、妻Bさんを健康保険の被扶養者とすることができます。その場合、任意継続被保険者の保険料は、事業主と被保険者の折半となります」
(3) 「 仮に、妻Bさんが週の勤務時間を増やすなどして、厚生年金保険の被保険者となった場合は、厚生年金保険の保険料の負担が生じますが、妻Bさん自身の将来の年金額を増やすことができます」
問2 解答・解説
国民年金の種別変更・健康保険の任意継続被保険者・厚生年金保険に関する問題です。
(1)は、○。夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。
(2)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
(3) は、○。一定の勤務時間を超えると、厚生年金の被保険者として、保険料負担が生じますが、年金支給時には老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金も支給されるため、自身の将来の年金額を増やすことができます。
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