問45 2018年5月学科
問45 問題文択一問題
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
1.期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。
2.普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
3.賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。
4.定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
問45 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要ですが、賃借人(入居者)には正当事由は不要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
2.は、適切。賃借権の登記をしていなくても、借主は既に入居していれば、貸主が変わっても、引き続き借主として入居(建物の賃借権を対抗)することができます。
3.は、適切。定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。
4.は、適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
よって正解は、1.
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