問46 2018年5月学科
問46 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
2.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
3.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
4.建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。
2.は、不適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されますが、敷地が建ぺい率や容積率が異なる地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率や容積率は、各地域の建ぺい率・容積率を加重平均して適用されます。
3.は、適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
4.は、適切。建築基準法第42条第2項で規定する道路とは、都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
よって正解は、2.
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